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甲府地方裁判所 昭和51年(ワ)293号 判決 1977年10月17日

主文

一  被告らは、各自原告八巻フミに対し金一三五万六、八〇三円、その余の原告らに対し各金三二万二、七二二円、及びこれらに対する昭和五一年四月一日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告らのその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを六分しその五を原告らの連帯負担としその一を被告らの連帯負担とする。

四  この判決は原告勝訴部分に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告ら

1  被告竹川道人は、原告八巻フミに対し金八〇七万円、その余の原告らに対し各金二二八万円及びこれらに対する昭和五一年四月一日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被告日本火災海上保険株式会社(以下被告会社という)は、原告八巻フミに対し金四一五万円、その余の原告らに対し各金一一七万円及びこれらに対する昭和五一年四月一日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

3  仮執行宣言

二  被告ら

1  原告らの請求はいずれもこれを棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

(被告竹川に対して)

1 (事故)昭和五〇年六月一九日午後八時ころ、山梨県北巨摩郡高根町箕輪二五八五番地先道路において、被告竹川運転の普通乗用自動車(山梨ふ六九四三)(以下本件加害車という)が訴外亡八巻専始(明治三五年八月三一日生)に接触し、右訴外亡専始はそのため同日午後一一時すぎ死亡した。

2 (責任原因)被告竹川は右事故のとき、自己の為に本件加害車を運行の用に供していた。

3 (損害)

(一) 訴外亡専始の経歴・身分関係

訴外亡専始は明治三五年八月三一日生れの男子で事故当時七二歳であつた。旧制中学卒。大正一一年から昭和一九年まで二三年間朝鮮総督府勤務、昭和二一年から同三七年まで一六年間山梨県庁勤務、そして測量士、行政書士、土地家屋調査士、宅地建物取引主任者の資格のもと、昭和三八年からは有限会社八巻測量社(のち商号変更して、有限会社サンポーコンサルタントと称した)を経営して事故当時に及び、従業員五名を使用し、自らは極めて健康であつた。妻として原告フミ、子供としてその余の五人の原告を有した。

(二) 治療費 金六万円

(三) 給与の逸失利益 金一一五三万円

訴外亡専始は本件事故がなければ事故の翌月昭和五〇年七月(七二歳)から平均余命九年のうちの少なくとも六年九月を経た同五七年三月(七九歳)までは前記の職業に就き収入を得ることができたはずである。事故前ほぼ一年間妻のほか大学受験準備中の原告専文と、大学四年の原告正治の二名を扶養していたので、訴外亡専始の生活費は三〇パーセントというべきである。その他詳細な計算は別表1のとおり。

(四) 恩給の逸失利益 金二一九万円

訴外亡専始は、本件事故がなければ、将来平均余命九年に亘り、毎年、朝鮮総督府勤務による恩給金三六万〇、一六四円と山梨県庁勤続による恩給金二四万三、五三四円の合計金六〇万三、六九八円の支給を受けるはずであつた。その死亡のため将来は妻に半額分の扶助料が支給されるにとどまり、半額分を失うこととなる。これを在値化すると、

603,698×0.5×7.2782=2196,917(円)(ホフマン年金式)

となり、金二一九万円を下らない。

(五) 慰謝料

(1) 訴外亡専始の慰謝料 金五〇〇万円

(2) 近親者固有の慰謝料

(イ) 原告フミ(妻) 金四〇〇万円

その余の原告ら(子) 各金一〇〇万円

(ロ) 仮に死亡者本人の慰謝料が認められないときは

原告フミ 金四三五万円

その余の原告ら 各金一五三万円

(六) 葬式費用 原告フミ 金六〇万円

(七) 弁護士費用 原告フミ 金七三万円

その余の原告ら 各金二〇万円

4 原告フミ、その余の原告らは、訴外亡専始が有していた前記(一)乃至(五)の債権合計一、八七八万円を相続分に応じて各自相続した。その結果原告フミが金六二八万円、その余の原告が各金二五〇万円を相続したことになる。

5 原告らは被告竹川から金五六万七、八〇〇円、強制保険から金一、〇〇六万八、八一〇円合計金一、〇六四万円を越えない支払を受けたので、それぞれの相続分に応じて原告フミに金三五四万円、その余の原告らに各金一四二万円の割合で充当した(端額調整)。

6 よつて原告らは被告竹川に対し妻である原告フミについて金八〇七万円、子であるその余の原告らについて金二二八万円、及びこれらに対する現価基準日の翌日である昭和五一年四月一日以降完済に至るまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

(被告会社に対して)

7 被告会社は、被告竹川との間において、被保険者を被告竹川、事故発生日を保険期間内にする死亡者一名の保険金額一、〇〇〇万円の任意保険、自動車保険契約を締結した。その約款は昭和四七年一〇月改訂のものである(以下四七年約款という)。

8 前記のとおり本件事故により訴外亡専始が死亡した。

9 よつて原告らは、約款上明文の規定を欠くが、保険契約の趣旨に従い、直接被告会社に対し、加害者である被告竹川に対する請求額金一、九四七万円を保険額一、〇〇〇万円に按分し端額を調整し、原告フミにおいて金四一五万円、その余の原告らにおいて各金一一七万円及びこれらに対する昭和五一年四月一日以降完済に至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

10 仮に、直接請求が否定されるとしても、原告は債権者代位権の行使として被告竹川を代位して右9項記載の支払を求める。仮に、債権者代位権行使の要件として債務者の無資力を必要とし、かつ昭和四七年約款一七条がそのまま妥当とするとしても、被告竹川は無資力であり、しかも本件は加害者に対する損害賠償請求と右代位請求とを併合して請求する場合であるので、いわゆる確定主義は緩和されるべきである。そして又、保険者に対する請求額は被保険者である加害者に対する請求額と同額である。

二  請求原因に対する認否

(被告竹川)

1 請求原因1、2の事実はいずれも認める。

2 同3の中、(一)の事実は不知、同(二)の事実は認める。(四)の事実は不知、(三)及び(五)乃至(七)は争う。

3 同4の事実は不知。

4 同5の事実の中、原告らに対し、被告竹川から金五六万七、八〇〇円、強制保険から金一、〇〇六万八、八一〇円が支払われていることは認める。

5 同6は争う。

(被告会社)

6 請求原因7、8の事実は認める。

7 同9、10の事実は争う。

三  抗弁

(被告竹川)過失相殺

訴外亡専始は、酒に酔い左右の安全を確認することなく、送つてもらつた自動車の後方を横断し、制限時速内で進行して来た被告竹川の運転する自動車前方約一四・五メートルに飛び出したものであり、歩行者としての注意義務を怠つた過失があるので、相殺率四〇パーセントとする過失相殺がなさるべきである。

第三証拠〔略〕

理由

(被告竹川に対する関係)

一  請求原因1及び2の事実は当事者間に争いがない。

そこで、損害額について判断する。

(一)  訴外亡専始の経歴・身分関係

成立に争いのない甲第一八、一九、二二乃至二五号証、原告専文本人尋問の結果により成立の真正が認められる甲第一〇、一四乃至一七、二〇、二一号証並びに右原告本人尋問の結果によると請求原因3(一)の事実が認められる。

(二)  治療費(訴外亡専始) 金六万円

当事者間に争いがない。

(三)  給与の逸失利益(訴外亡専始) 金五五五万一、一七六円

証人蔦谷勇吉の証言により真正に成立したと認められる甲第二六、二七号証並びに右同証人の証言に前認定(一)記載の事実を加え、これらを総合して考えると、訴外亡専始はサンポーコンサルタント有限会社の代表取締役であり、同会社備付の現金収支台帳(甲第二六号証)には昭和四九年五月分、七月分の給料として各金一二万五、〇〇〇円を受けとつた旨の記載があるが、その余の月分につき明確な記載がないこと、しかしだからといつて右訴外亡専始がその余の月について無給であつたとは考えられず、本件事故直前の月収は少なくとも金一三万円であり、年間賞与は少なくとも二・五月分であつたこと、したがつて、これにより計算すると年収金二〇一万五、〇〇〇円であることが認められ、その上昭和五〇年度賃金センサスの男子労働者、学歴計、企業規模計の六〇歳以上の数値は、給与月額金一二万五、三〇〇円、特別賞与額金三八万九、九〇〇円であること当裁判所に顕著な事実であり、健康で企業において重要な地位にあつた訴外亡専始としては、前記の数値は不相当な数字ではない。又、前記(一)の認定の事実にもとづいて考えると、訴外亡専始の可働期間は四年、生活費は三〇パーセントとみるを相当とする。さらに、原告主張のとおり、賃金の上昇を考慮することが相当であるので、弁論の全趣旨により成立の真正が認められる甲第三〇、三二号証、成立に争いのない甲第三三、三四号証によると、一年の上昇率は少なくとも八・八パーセントであることが認められる。当裁判所は中間利息の控除についてはライプニツツ年金式によるを相当と考える。以上の認定判断にもとづいて考えると別表2記載のとおりとなる。

(四)  恩給の逸失利益(訴外亡専始) 金一五〇万一、八三八円

成立に争いのない甲第一一、一二号証及び弁論の全趣旨によれば、訴外亡専始は国及び山梨県から合計年額金六〇万三、六九八円の恩給を受ける権利を有していたこと、死亡によりその二分の一を失うこととなつたことが認められる。又、昭和五〇年簡易生命表の平均余命年数が九年であることは当裁判所に顕著な事実である。以上の事実にもとづいて考えると、ライプニツツ年金式の係数七・一〇七八を前記の額の二分の一の数値に乗じ、これから生活費として三〇パーセントを控除すると、計算上金一五〇万一、八三八円となる。

(五)  慰謝料 訴外亡専始 金三〇〇万円

原告フミ 金二〇〇万円

その余の原告ら各 金八〇万円

以上認定の事実によると右の数額が慰謝料として相当である。

(六)  葬式費用(原告フミ) 金六〇万円

弁論の全趣旨により成立の真正が認められる甲第三五号証、同三六号証の一乃至七及び前認定の訴外亡専始の社会的地位、職業等を考慮すれば、前記の金額を相当とする。

(七)  弁護士費用 原告フミ 金一五万円

その余の原告ら 金三万円

本件における認定額からみると、右の額が相当因果関係の範囲内にある損害というべきである。

二  成立に争いのない甲第五、六号証によれば、原告フミは訴外亡専始の妻、その余の原告らはその子であることが認められる。したがつて、訴外亡専始の損害分合計金一、〇一一万三、〇一四円は原告フミがその三分の一、その余の原告らが各自その一五分の二宛相続により取得した。そしてこれを原告ら固有の損害に加えると、原告フミは金六一二万一、〇〇四円、その余の原告らは各金二一七万八、四〇二円となる。

三  過失相殺についてみる。

成立に争いのない甲第一乃至三号証、本件現場の写真であることに当事者間に争いのない検甲第一乃至七号証、証人坂本英雄及び同須藤春男の各証言並びに被告竹川本人尋問の結果に前認定の請求の請求原因1の事実を併わせ総合すると、本件事故現場は甲府市方面から長野市方面へ南北へ延びる国道一四一号線であり、幅員六・五米で〇・三乃至〇・四五米の側溝が左右に設置され、道路中心には中心線が引かれ又、アスフアルト舗装され、夜間は暗いこと、本件事故当時天候は晴で、路面は乾燥していたこと、制限速度は五〇キロ毎時であつたこと、本件事故現場はほぼ直線で見通しは良好であリ、通路両側にゆつたりとした造りの人家が並んでいること、午後八時前頃訴外亡専始は本件事故前に、ある一杯飲屋兼肉屋において少なくともビール一本を飲み、知人の訴外坂本英雄と右肉屋で遇い、右訴外坂本が訴外須藤春男の運転する軽自動車で帰宅することを知り、いつしよに同乗させてくれと望むので、訴外坂本は右訴外須藤に頼んで、軽自動車の助手席に乗せて行くこととし、訴外亡専始はこれに同乗したこと、右軽自動車が訴外亡専始方前を通過しそうになつたところで荷台に乗つていた訴外坂本がボンネツトを叩いて合図し、これに応じ停車したが、若干通り過ぎていたので一旦引き返し、訴外亡専始方前に停車したこと、しかし停車位置は進路の都合上専始方と反対側となつたこと、そこで訴外亡専始が降車し、荷台から訴外坂本が降り、寸時の間会話を交わし、訴外坂本は軽自動車に乗り込み、訴外亡専始はそのままとどまり、軽自動車は発進したこと、訴外専始はその直後道向いの自宅に帰るべく道路を横断にかかりセンターラインあたりまで来て、若干進んだ地点で本件事故に遇つたこと、他方、被告竹川は甲府に勤務して久しく家に帰つていないので兄竹川真人を同乗させて加害車を運転して帰ることとし、帰宅の途中であつたこと、加害車の速度は必ずしも明らかでないが、極端に速い速度ではなかつたこと、被告竹川は本件事故現場にさしかかり五四・八米位の地点で対向車を認め、その対向車とすれ違つたあたりで一四・五米先のセンターラインを少し西に越えた地点に訴外亡専始がいることを認め急ブレーキをかけたが間に合わず、訴外亡専始に衝突し、ボンネツト上にはね上げ、七・七米位の地点に落下させて停車したこと、空走距離が九米位でスリツプ痕は五・四米であつたこと、が認められる。

右認定事実にもとづいて考えると本件事故は被告竹川の前方不注意と訴外亡専始が若干とはいえ酒を飲んでいて横断に際し左側の安全を十分に確認しなかつたことによつて発生したものというべく、過失相殺により控除すべき割合は二〇パーセントと断ずべきである。

四  原告らに対し被告竹川が金五六万七、八〇〇円を支払い、強制保険金一、〇〇六万八、八一〇円が支払われたことは当事者間に争いがなく、これを相続分に応じて分け、原告主張のとおり端数を切り捨てると、原告フミにつき金二五四万円、その余の原告らにつき各金一四二万円となる。第二項記載の額から過失相殺分を控除し、さらにその額から右弁済等の額を差し引けば、原告フミは金一三五万六、八〇三円、その余の原告らは各金三二万二、七二二円となる。

(被告会社に対する関係)

まず、直接請求の可否について検討する。本件におけるような自動車事故に関する責任保険においては、被害者は保険金を加害者に対する損害賠償請求権の事実上の担保と看做してこれに期待をかけ、かつ右保険制度の社会的意義はこの点に存するというべきであるので、これに応じ、加害者の保険金の流用の防止等の観点から考えると、被害者の保険者に対する直接請求の制度は立法論としては妥当な制度であるといわなければならない。しかしながら、これを法解釈論として検討すると、責任保険においては被害者は契約当事者外の第三者であるので、法律上又は約款上の特別の定めがなければ保険者に対して直接の権利を有しないものと解すべく、法律上も本件に適用されるべき四七年約款上もその旨の特別の定めがないので、被害者たる原告の保険者たる被告会社に対する直接請求は否定されるべきである。

そこで、債権者代位権の行使による代位請求の可否について考える。本件に適用されるべき四七年約款(成立に争いのない甲第四一号証)一七条一項による「当会社に対する保険金請求権は、……被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が、判決、和解、調停または書面による協定によつて被保険者と損害賠償請求権者との間で確定した時から、……発生し、これを行使することができるものとします。」と定められており、この文言からみるかぎり、少なくとも現在の給付の訴としての代位請求は否定されることになる。しかし、右約款の条項を前記の保険制度趣旨に照らして考えるとき、被害者が加害者に対する損害賠償請求と併合して代位請求をなす場合にはこれを肯定すべきものと解するを相当とする。なぜなら、併合請求のもとにおいては、保険者が保険金の支払に当つて損害賠償額が確定していなければならないという要請は充されるし、かつ個別請求の場合に生じるおそれのある裁判所の判断が区々になることを避けるという要請も充足され、しかも、右のように解することが前記の保険制度の趣旨に合致するからである。

右の法解釈論にもとづき本件について検討するに、被害者たる原告らが加害者たる被告竹川に対し主文第一項のとおりの債権を有することは前記のとおりであり、かつ弁論の全趣旨及び被告竹川本人尋問の結果によると、被告竹川は小規模経営のガラス店に勤務している一店員であることが認められるので、特段の事情につき主張立証がない本件においては前記の賠償金を支払う資力がないものと推認せざるをえない。それゆえ、原告は被告竹川に代位して被告会社に対し保険金の請求をなしうるものといわなければならない。そして、原告らの被告竹川に対する債権は保険金額の範囲内にあるので、被告会社は被告竹川と同額の支払義務があるものといわなければならない。

(結論)

被告竹川と被告会社との債務が前記のとおりの性格のものであるので、原告らの被告らに対する債権は被告の一人が支払えばその限度で他の被告は原告に対する支払義務を免れる関係にあると解すべく、これは一種の不真正連帯債務というべきである。したがつて、被告らは各自原告フミに対し金一三五万六、八〇三円、その余の原告らに対し各金三二万二、七二二円及びこれらに対する本件事故日の後日である昭和五一年四月一日から完済まで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払義務があるものというべきである。原告の本件請求は右の限度で理由があるのでこれをその限度で認容することとし、その余は棄却することとし、民訴法九二条、九三条、一九六条を適用し主文のとおり判決する。

(裁判官 東孝行)

(別表1)(原告の主張)

昭和50年度賃金センサスにより、男子労働者平均賃金

年収 2,370,800(円)………(イ)

同51年度の賃上げ率8.8%を(イ)に乗じて、これを(イ)に加える。

2,370,800(1+8.8/100)=2,579,430(円)………(ロ)

同52年度の賃上げ率8.8%を(ロ)に乗じて、これを(ロ)に加える。

2,579,430(1+8.8/100)=2,806,419(円)………(ハ)

同50年7月~同51年3月

2,370,800×0.7×9/12=1,244,669(円)………(ニ)

同51年4月~同52年3月

2,579,430×0.7×0.9523(ホフマン年金式)=1,719,473(円)………(ホ)

同52年4月~同57年3月

2,806,419×0.7×4.8643(ホフマン年金式)=8,573,638(円)………(ヘ)

(ニ)+(ホ)+(ヘ) 11,537,780(円)

請求額(端数切捨) 11,530,000(円)

(別表2)(当裁判所の判断)

訴外亡専始の昭和50年の予想収入

年収 2,015,000(円)………(イ)

同51年度の賃上げ率8.8%を(イ)に乗じて、これを(イ)に加える。

2,015,000(1+8.8/100)=2,192,320(円)………(ロ)

同52年度の賃上げ率8.8%を(ロ)に乗じて、これを(ロ)に加える。

2,192,320(1+8.8/100)=2,385,244(円)………(ハ)

同50年7月~同51年6月

2,015,000×0.7×0.9523(ライプニツツ年金式)=1,343,219(円)………(ニ)

同51年7月~同51年6月

2,192,320×0.7×(1.8594-0.9523)(同上)=1,392,057(円)………(ホ)

同52年7月~同54年8月

2,385,244×0.7×(3.5459-1.8594)(同上)=2,815,900(円)………(ヘ)

(ニ)+(ホ)+(ヘ) 5,551,176(円)

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